特定非営利活動法人機能紙研究会規則

 

第1章  総  則

 

第1条 この規則は、定款第36条に基づき、必要な事項を定めるもので、業務はこの規則に従って処理する。

第2条 この規則に定めのない事項、又はこの規則の運用に必要な事項は、理事会において定める。

 

第2章 事  業

 

第3条 機能紙に関する研究発表・講演会は、毎年1回行うほか、学術講演会、講習会、見学会、交流会、展示会などを必要に応じて随時行う。

第4条 本会が行う学術講演会、講習会、見学会、交流会、展示会などの参加料は理事会において定め、参加する会員は所定の方法によりあらかじめ納付しなければならない。

      特別会員の学術講演会、懇親会の参加料は免除する。

第5条 「機能紙研究会誌」(以下「会誌」という)を年1回発行するほか、学術図書の刊行、各種の出版物を発行する。

   2 会誌の編集は、会誌編集委員会において行う。

第6条 機能紙に関する優秀な研究業績及び功労のあった会員を表彰するため、各種の賞を設け、理事会の議決により、賞を授与する。

 

第3章 会員並びに会費

 

第7条  定款第6条に規定する本会の会員は、次のとおりとする。

(1)  員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体。

(2)  学生会員 本会の目的に賛同して入会する大学(大学院、短期大学を含む)、高等専門学校等の学生。

(3)  特別会員 正会員のうち、理事会で選任される理事、監事および会長が委嘱する顧問ならびに委員。

(4)  名誉会員 機能紙に関する学術、技術の発達や本会の運営に著しい功績のあったもので理事会の議決により推薦する個人。

    (5) 賛助会員 本会の目的達成のため事業を後援し、援助する企業および団体。

    (6) 購読会員 本会が発行する会誌を購読する個人および団体。

第8条 会員の会費年額は次のとおりとする。

   (1) 員   5,000円

     (2) 学生会員   3,000円

(3) 賛助会員 110,000円、90,000円、70,000円の三種とし、申込者の希望を受け付ける。。

   (4) 購読会員   5,000円

  2 名誉会員の会費は免除する。

第9条 名誉会員及び特別会員の、本会が行う年1回の研究発表講演会の参加費は、特別に必要がある場合に徴収する負担金を除き、これを免除する。

10条 正会員、学生会員、特別会員、名誉会員および購読会員には、本会が年1回発行する会誌1部を、また賛助会員には会誌3部を送付する。

 

第3章  顧問および委員会

 

11条  本会に顧問を置くことができる。

      顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

      顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じるほか理事会、総会に出席して意見を述べることができる。

  4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

12条  本会に、円滑な業務運営を図るため委員会を置くことができる。

      委員会は、理事会の議決を経て、設置する。

13条 前条に定める委員会は次のとおりとする。

   (1) 会誌編集委員会

   (2) 企画委員会

14条 委員会に諮問すべき内容については、理事会の議決を経て、会長が文書をもって行う。

  2 委員会の委員は、理事会において選任し、会長が委嘱する。

  3 委員会の委員長は、委員の互選により選任する。

  4 委員会の委員には、定款第14条の規定を準用する。

  5 委員会の招集は、委員長が行う。

  6 委員会の運営は、定款第22条から25条の理事会に関する規定を準用する。

 

第4章  会  議

 

15条  通常総会の議長は、会長がこれに当たり、臨時総会の議長は、会議のつど出席会員の互選により選任する。

      理事会の議長は、会長がこれに当たる。

  3 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

16条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     (1) 会議の日時および場所。

      (2) 構成員の現在総数。

      (3) 総会にあっては、出席した会員(書面表決者および表決委任者を含む)の数、理事会および委員会にあっては、出席した理事または委員(書面表決者および表決委任者を含む)の氏名。

     (4) 決議事項。

      (5) 議事の経過および概要並びに発言者の発言要旨。

      (6) 議事録署名人の選出に関する事項。

      議事録には、議長のほか、出席した会員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

17条 総会の決議事項、その他必要な事項は、会誌上の公表をもって会員への通知とすることができる。

 

第6章 そ の 他

 

18条 特別会員および事務局職員が業務のため出張するときは、理事会において定める旅費規程により、必要な旅費を支弁する。

19条  この規則は、法人の成立の日から施行する。